相続・遺言
相続とは、亡くなった方の財産や負債等の権利義務が相続人らに承継されることをいいます。
また、相続人の意思と関係なく自動的に発生します。そのため、相続人らが何もしなくとも、多くの財産を承継することもある一方、多額の債務を負ってしまうことがあります。
債務がある場合、相続放棄の手続きをしなければ、その債務を負うこととなります。
相続には、不動産の名義を変更したり、必要書類を揃えたりなど大変な時間と労力がかかります。
そんな中、相続人間で争いが起きることもありますので、弁護士にお任せください。
法定相続人
誰が相続人になるのかは民法で定められ、それを法定相続人といいます。残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が異なってきます。被相続人と親族であったとしても、必ず相続人になれるわけではありません。法定相続人の優先順位は、①配偶者②子③父母④兄弟姉妹となります。
遺産分割協議書の作成
相続税の申告、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更などで遺産分割協議書の提出が必要となります。遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載し、財産だけでなく、負債についても記載します。また、相続人すべての署名捺印が必要です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所のもと話し合います。
遺言書の作成
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
遺言書に不備がある場合は効力を得ないこともありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言があります。
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