離婚問題

離婚は結婚することと同様に双方の合意が必要となります。 しかし離婚するまでには親権や財産分与・養育費・慰謝料など様々な条件を協議する必要があり、合意ができないと裁判に発展するケースがあります。
感情的になってしまいがちな離婚の話し合いを弁護士が代理することで、依頼者様の意向に沿った解決に導きます。

離婚までの流れ
協議離婚・調停・訴訟

弁護士が代理人となって相手方と協議します。
また、離婚協議書の作成をすることで離婚後の紛争を防ぎます。
離婚協議が成立しない場合は、調停・裁判についても対応します。

財産分与

離婚時に夫婦共同の財産を清算する手続を財産分与といいます。
たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有の財産と考えられます。
分与の割合は原則50%となりますが、財産の性質や状況により変わります。
専門家である弁護士との検討と評価が、納得のできる財産分与には不可欠です。

親権・養育費・面会交渉

小さなお子様がいる場合、養育費や面会交渉の取り決めで協議が長期化することがあります。
養育費はお子様の人数・年齢・相手の年収によって算定されますが、納得のいかない場合は弁護士にご相談ください。
また養育費が支払われない場合や養育費の増額・減額についてもご相談ください。

慰謝料

DVや配偶者の不貞行為など精神的な苦痛を受けて離婚に至ったような場合、配偶者(及び不倫相手)に対する慰謝料請求が認められます。
請求できる慰謝料は結婚期間や相手の職業・収入により変わってきますので、まずはご相談ください。

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