相続問題・遺言作成
遺言作成や後見業務、遺産分割などの相続問題についてお気軽にご相談ください。
様々な不利益の発生や親族間の争いに発展しやすいデリケートな相続問題を適切にサポートします。
遺産に不動産がある場合には登記手続きが必要ですが、司法書士が在籍しておりますので、安心してお任せください。
被相続人が死亡(相続の開始)~
7日以内
- 死亡届を提出する
- 死体火葬許可申請書を提出する
14日以内
- 世帯主変更届を提出する
- 銀行預金の封鎖、各種名義を変更する
- 相続人調査を行う
3カ月以内
- 遺言書の有無の確認
- 被相続人の資産と債務の把握
- 相続の放棄、限定承認を行う
4カ月以内
- 被相続人の所得税申告および納付
10カ月以内
- 遺産の評価、遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
- 遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
- 相続税の申告および納付
12カ月以内
- 遺留分減殺請求申立
- 遺言作成
-
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言があり、それぞれの種類によって法律で書き方が決められています。
遺言書に不備がある場合は効力を得ないこともありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
- 遺産分割協議書の作成
-
相続税の申告、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更等の相続手続きには遺産分割協議書の提出が必要になります。
遺産分割協議書には、だれがどの財産を取得したのか明確に記載し、財産だけでなく、負債についても記載します。
すべての相続人の署名捺印が必要です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所のもと話し合うことになります。
- 遺産分割調停
-
遺産分割調停は家庭裁判所で行われる手続です。
法律の専門家である弁護士を代理人につけることで、適切な主張をすることができます。 また必要な書類・資料を代理で収集することも可能ですので一度ご相談ください。
- 遺留分
-
遺留分とは配偶者や子供の相続人に保障されている相続財産の一定の割合です。
亡くなった方が残した遺言が著しく不平等な場合、配偶者や子供の相続人は遺留分減殺請求をすることで遺留分を受け取ることができます。
紛争になりやすい遺留分の請求を、算出から交渉・調停・裁判まで包括的に対応します。
- 生前贈与
-
自分が生きている間に配偶者や子供に財産を譲ることを生前贈与といいます。
生前贈与を利用することにより、将来の相続税を減らすことが可能になる場合がありますので、まずはご相談ください。
相続問題・遺言作成のご相談はこちらから
-
- フォームからお問い合せ(24時間受付)