主な離婚問題に関するトラブル

離婚手続

手続の順番としては、通常、離婚協議→離婚調停→離婚裁判の順番を経ることになります。
離婚のほとんどは、協議離婚で決着しますが、離婚協議書を締結しないまま離婚される場合も多く、後日、紛争が蒸し返されることもしばしばあります。弁護士が離婚協議に加わることにより、後日の紛争蒸し返しを防止することもできます。
離婚協議がまとまらなかった場合についても、いきなり訴訟を起こすということはできず、法律上、訴訟をするためには、少なくとも離婚調停を経る必要があります。

離婚原因

法律上、離婚原因としては以下の事由が挙げられています。
1.不貞行為(民法770条1項1号)
2.悪意の遺棄(民法770条1項2号)
3.3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
4.回復見込みのない強度の精神病(民法770条1項4号)
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
このうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の例としては、暴行・虐待、勤労意欲の欠如・浪費、愛情の喪失、犯罪、肉体的欠陥、性的異常・性交拒否などが挙げられます。

離婚給付

離婚に伴い、財産的給付が受けられる場合があります。
1.慰謝料
例えば、配偶者の不貞行為によって離婚に至ったような場合、配偶者(及び不倫相手)に対する慰謝料請求が認められます。この場合の慰謝料額は、200万円から300万円くらいが一応の相場といえます。
2.財産分与
結婚後、夫婦の共同生活により形成された財産(不動産、預貯金、年金など)について、財産分与が認められます。
3.養育費
養育費については、これを算定する算定式があります。子どもが何人でそれぞれ何歳か、また、相手方と当方の年収額はいくらかなどによって算定されることになります。

親権

親権者を決定するにあたっては、父母側の生活態度・経済状態等の事情のほか、子どもの年齢や子ども自身の意思(ある程度の年齢になった場合)などが考慮されます。

面接交渉

親権を取得できなかった場合でも、子どもと会えなくなるわけではありません。定期的に子どもと会うことを求めることができます。

慰謝料

精神的な苦痛を受けた時の損害賠償で、原因を作った配偶者が、慰謝料を支払います。また、慰謝料は配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながらの浮気や不倫をしていた相手にも、慰謝料を請求することができます。 浮気や不倫以外にも精神的苦痛を受けたとみなされるケース(例えば、婚約破棄など)にも、慰謝料の請求をすることができます。 慰謝料の相場はそれぞれ違いますが、現在では約300万円(あくまでも目安です)が目安となっている場合が多く支払う側の経済能力や慰謝料の支払い期間にもよりますので、慰謝料の額の取り決めの多くは話し合いで決まります。 慰謝料といっても、離婚に至る経緯によって大きく変わってまいりますし、証拠が必要となったりなど面倒な部分が多い慰謝料問題であります。

養育費

実際に手続きをされた方の約9割が話し合いが基本の協議離婚です。中には小さいお子さんがいるご夫婦も少なくありません。 話し合いがつかない場合には、調停となるわけですが、例えば成人されていないお子様のいる夫婦の場合、親権問題をはじめとし、養育費や慰謝料など金銭的な部分の折り合いがつかないことから、成立確定までに時間がかかるといったケースが多く見うけられます。 中でも、養育費については配偶者の収入により個人差があり、支払い期間もありますので、取り決め事項の中でも大きな問題となっています。

財産分与

婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。離婚原因がある側からも請求できます。
財産分与とは、結婚中に形成した夫婦共同財産を清算して分けることです。夫婦は共同生活をしている間、協力して一定の財産を形成しますが、それは多くの場合、夫名義の財産とされます。 しかし、夫名義の財産とされるものでも、その実質が妻の協力貢献によって形成維持されたものについては、離婚の際に、貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。
財産分与は当事者双方の一切の事情を考慮しますので、婚姻以前から所有する財産、あるいは相続により取得した財産であっても、財産分与をする上で夫の所有する財産は、支払能力ということで影響を与えることも否定できません。
なお、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。

婚約不履行トラブル

婚約とは、「将来適法な結婚をしようとする男女間の合意」をいいます。当事者の合意さえあれば婚約が成立するため、婚約成立時期というのは非常に曖昧です。婚約が成立したということになれば、婚約した当事者双方は、誠実に交際し、やがて婚姻を成立させるように努める義務を負うこととなります。そのため、正当な理由なき婚約不履行(婚約破棄)は、上記の義務に違反するので破棄された側は、損害賠償請求が可能となります。

金銭の貸借トラブル

交際期間中に貸した金銭の返還を求めたいなど金銭の貸借トラブルにおいて、重要となるのが金銭を貸したことを証明することが可能かどうかです。
(例えば、振込みであれば通帳や振込票などお金の流れがわかる物)何も無い場合は相手に内容証明を送り、相手の様子をみるのも一つの方法です。

浮気行為(不貞行為)

婚姻している事を周知していながら肉体関係を行った場合には貞操権を侵害したとして相手の配偶者から損害賠償請求をされる可能性があります。逆にご自身の配偶者が浮気をし、その浮気相手が婚姻を知っていた場合は浮気相手に対して損害賠償請求をすることが可能です。しかしながら、不貞行為時に婚姻関係が破綻状態にあったと見なされた場合はこれに限りません。

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