刑事事件

対処に一刻を争う刑事事件は、素早い判断と対応が結果を大きく左右します。
万が一、家族が事件に巻き込まれた・警察に逮捕拘留された場合には、まず弁護士にご相談ください。
また被害者のいる犯罪については、速やかに示談交渉に着手し刑事処分の軽減を目指します。

逮捕・勾留

ご家族やご友人が逮捕された方やご自身が任意の取調べを受けた方など、刑事事件についてお困りの際は、ご連絡ください。
逮捕勾留の阻止、被害者との示談交渉、保釈手続など迅速で丁寧な対応を心がけていますので、安心してご相談ください。また、少年事件も取り扱っています。

示談交渉

一刻も早い社会復帰の為に速やかに、被害者の方との示談交渉を行います。
弁護士が直接被害者の方へ連絡を取り、示談交渉から示談書の作成、被害届の取り下げまでの手続きを行います。
示談の成否により、事件の成り行きに大きな影響が出る場合がありますので、示談経験の豊富な当法律事務所にまずはご相談ください。

冤罪事件

自白を誘導する取り調べや被害者の記憶の食い違いなど、冤罪は様々な要因から発生します。
否認していても起訴されれば、99%のケースで有罪となってしまうのが現状です。
事件の進行状況に関わらず、まずは当法律事務所にご相談ください。

刑事事件手続の流れ

1.事件発生

2.逮捕
※逮捕には、現行犯逮捕、令状逮捕(通常逮捕)、緊急逮捕の3つがあります。

3.勾留
※検察官から裁判官へ勾留請求があると、勾留決定します。最大で20日間勾留されます。勾留期間中に検察官は、起訴するか否かを決定しなければなりません。

4.起訴
※起訴は、公訴の提起ともいわれ、検察官が犯罪をしたと思われる人の処罰を求めて訴訟を起こします。起訴されたら被疑者は被告人として裁判に臨まなければなりません。

5.公判
※法廷で行われる審理や判決の手続の流れのことを公判といいます。審理を行い、有罪か無罪かを判断します。

6.控訴審
※第一審で言渡された判決に対して、高等裁判所へ不服申立てすることができます。

7.上告審
※控訴審で言渡された判決に対して、最高裁判所へ不服申立てすることができます。

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