不動産事件

不動産

不動産は取引の対象となったり、相続による承継が生じたり、境界が不明であるためにトラブルが生じることがあります。
不動産売買・賃貸やマンション管理(賃料の増減額、明渡交渉、退去に関する交渉等)を巡る不動産に関わるあらゆる問題に対し、必要な法的サービスを提供しています。

土地建物明渡

借地借家法は、建物の所有を目的とする賃貸借に関し、借地権者に保護を与えています。住宅用の建物以外にも店舗や倉庫などにおいても、土地を貸した場合、存続期間は最低30年です。そのため、原則として貸してから30年以内は明渡を求めることができません。また、30年後に地主が明渡を求めようとする場合においても、正当な事由が必要とされています。正当事由の有無は、以下のとおりです。
(1)地主が土地の使用を必要とする事情
(2)借地に関する従前の経過及び土地の利用状況
(3)地主が土地の明渡と引換えに立退料を給付するか否か

建築紛争

瑕疵工事など建築を巡って様々な問題が生じます。契約書で紛争防止が可能となります。
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を供給する事業者(ハウスメーカー・工務円・販売業者)に対して、欠陥の補修などが確実に行われるよう、保険や供託を義務付ける法律です。住宅を新築する際は、契約時に事業者に、住宅瑕疵担保履行法に基づいて保険加入や供託をしているかを確かめることが重要です。

マンション管理

管理費滞納、ペットや騒音など入居者間の紛争、建物の老朽化と修繕・建替問題など多岐にわたります。
マンション管理業に携わる方々(マンション管理会社やマンション管理士など)は、管理組合や区分所有者から様々な相談を受けることになりますので、お困りの際はご相談ください。

不動産事件のご相談はこちらから