民事保全

多大な時間と労力をかけて裁判で勝訴判決を得ても、相手方が無資力となっていたり、目的物を売却または隠匿したら、債権を回収することができません。
そこで、このような事態を防ぐために、訴訟前に現時点での相手方の財産を凍結する手続を民事保全といいます。
相手方の財産を予め確保しておけば、勝訴判決を得て、強制執行することが可能となります。
民事保全には、仮差押え、仮処分があります。

仮差押え

訴訟に先立ち、相手方の財産を選択し、その現状を維持する手続が仮差押えです。
仮差押えを行うと、その後相手方がその財産を他人に譲渡したとしても、それとは関係なく強制執行を行うことが出来ます。
仮差押えの対象となる財産は、不動産や相手方の第三者に対する債権(例えば銀行に対する預金の払戻請求権や勤務先に対する給与の請求権など)、自動車などがあります。
仮差押えが認められるためには、その財産を予め押さえておくだけの必要性が要求されます。

仮処分

相手方がその物の処分や現状を変更するおそれがある場合に、目的物の暫定的な地位や法律関係の現状維持を求めることができるのが、仮処分です。
例えば、建物の明渡し、解雇された労働者の雇用関係、建築の禁止など、裁判で権利関係を確定する判決が出るまでの間、暫定的な措置を行うものです。
仮処分は相手方に不利益を与えるおそれが大きいため、暫定的な地位を与えるほどの必要性があるかの判断が慎重に行われます。

強制執行

強制執行は、訴訟で勝訴したり、和解により相手方が債権の支払いを約束したにもかかわらず、相手方が支払いに応じない場合に、強制的に権利の実現を図る制度です。
強制執行には、おおまかに金銭執行、建物の明渡しや代替執行があります。

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