借金問題

借金の解決方法はいくつかあり、ご相談いただければその中から最も適した方法をご提案します。
金融機関との交渉から法的手続きまで弁護士が全て引き受けます。
おひとりで悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。

過払金返還

債務整理の手続の中で、利息制限法所定の利率で計算し直したら完済していて、過払金が発生している場合があります。
その場合には過払金の返還交渉をしていくことになります。
10年以上借入・返済を繰り返している方はまず検討すべきです。

任意整理

裁判所に申立をして、最終的に借金の返済を法廷に免除してもらう手続です。裁判所に破産申立てをし、債務者が債務を返すことができない状態にあると認められると裁判所が破産手続きを始める決定(破産開始決定)をします。
破産手続には管財人選任手続と同時廃止手続きがあります。

破産(個人)

離婚するまでには親権や財産分与・養育費・慰謝料など様々な条件を協議する必要があり、合意ができないと裁判に発展するケースがあります。
感情的になってしまいがちな離婚の話し合いを弁護士が代理することで、依頼者様の意向に沿った解決に導きます。

管財人選任手続

破産開始決定と同時に破産管財人を選任し、換価可能な財産については破産管財人が調査・管理し債権者に平等に配当する形で返済します。
残った債務については免責の手続によって法律上の支払い義務を免除されます。
尚、管財人報酬として20万円を用意する必要があります。

同時廃止手続

財産を持っていない場合には、破産手続開始と同時に破産手続を終了させる同時廃止の決定をし、その後に免責の手続を受けます。この場合には管財人報酬はかかりません。尚、財産を持っていなくとも、裁判所の判断により管財事件となる場合もあります。

個人再生

裁判所の決定によって、債務の総額を大幅に減額して、減額された金額を原則として3年で返 済していく手続です。
また財産を換価する必要がありません。
そのため住宅を所有していて、住宅ローンを支払っている場合は、住宅ローンについては従来通りの支払いを続けることができ、住宅を手放す必要がありません。
マイホームを所有している場合はメリットの大きい選択肢となります。

弁護士が相談の上、最適な解決方法を提示させていただきますので、ご相談ください。 また費用につきましては法テラスの民事法律扶助制度を利用いただくことも可能(審査あり)ですので、お気軽にお問い合せ下さい。

借金でお悩みの方

借金でお悩みの方、すぐにご相談ください。 自己破産は新しい生活をスタートする為の第一歩です。

相談事例・Q&A等詳細をみる

借金問題のご相談はこちらから