法律のことで、不安なことや知りたいことができたら、あなたの主治医のように「銀座プラスに聞いてみよう」と、お気軽にご相談ください。
司法書士も在籍していますので不動産のことで何かあった際にも迅速に対応できます。
よくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介いたします。不安や疑問の解決にお役立てください。
その他ご相談・ご質問はお電話かメールにてお気軽にお問合わせ下さい。
多額の財産をお持ちでなくても、相続手続きはほぼ発生します。
不動産に関しては登記簿の名義変更、預貯金は名義変更または 払い戻し手続きが必要です。 手続きに必要な書類を集めるのは、なかなか大変な作業です。 当事務所では手続きのお手伝いや代行・書類作成を行います。 |
遺言書にはルールがあります。
ビデオやテープで残した遺言は、気持ちは伝わりますが、 法的拘束力はありません。大切なご家族のトラブルの原因と ならないように、事前に専門家に相談しましょう。 |
将来に備えたい方には任意後見契約という制度がございます。
老後判断能力が低下した場合、後見人を指定しておけば財産の 管理を任せられます。 れまではご自身で財産管理ができます。 |
高齢者が不要な契約を結んだ場合「成年後見制度」を利用していれば
その契約を取り消すことができます。 「成年後見制度」とは選任されたご家族や弁護士・司法書士等などが、 その方の財産を守り、契約などを円滑に行うための制度です。 |
「相続放棄」の申し立てができます。「相続放棄」とは「亡くなった方の
プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない」事です。 原則3か月以内に申し立ての必要がありますが、場合によって期限を 過ぎていても認められるケースもあります。 調べてみたら過払いなどで実際にはプラスの財産だった、という事も ありますので、まずは状況をお聞かせください。 |
シングルマザーの方が亡くなるとお子さんがすべての財産を相続
することになります。 小さなお子さんは自分で財産管理ができない ため、親権者は生前に遺言書で「未成年後見人」を指定できます。 元配偶者が親権者になる審判申し出をすることも考えられます。 お子さんの将来を、信頼できる人物に任せたいとお考えなら、 対応策を考えておくとよいでしょう。 |
相続とは、亡くなった方の財産や負債等の権利義務が相続人らに承継されることをいいます。また、相続人の意思と関係なく自動的に発生します。そのため、相続人らが何もしなくとも、多くの財産を承継することもある一方、多額の債務を負ってしまうことがあります。債務がある場合、相続放棄の手続きをしなければ、その債務を負うこととなります。
相続には、不動産の名義を変更したり、必要書類を揃えたりなど大変な時間と労力がかかります。そんな中、相続人間で争いが起きることもありますので、弁護士にお任せください。
相続税の申告、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更などで遺産分割協議書の提出が必要となる場合があります。遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載し、財産だけでなく、負債についても記載します。また、相続人すべての署名捺印が必要です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所のもと話し合います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。遺言書に不備がある場合は効力を得ないこともありますので、弁護士に相談することをお勧めします。遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言があります。
認知症・知的障害・精神障害などの精神の障害により財産の管理や契約等における判断能力が著しく不十分な方を保護・支援する制度です。この制度は、家庭裁判所が成年後見人を選任し、選任された成年後見人が本人の利益を優先しながら、本人の代理として契約などの法律行為を行うことができます。
成年後見制度は、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」「補佐」「補助」から選べます。任意後見制度は、本人の判断能力が不十分になる場合に備えて、本人が十分な判断能力を有しているうちに、公正証書による任意後見契約を締結する制度です。
なお、後見内容は登記することが義務付けられています。
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後見
…
ほとんど判断することが出来ない方を対象
精神の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が欠けていることが通常の状態である方の保護制度です。 成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことが出来ます。ただし、自己決定尊重の観点から日用品などの購入は対象外となります。
A
補佐
…
判断能力が著しく不十分な方を対象
精神の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が著しく不十分な方の保護制度です。日常的なこと、簡単なことであれば自分で判断することができるが、法律に関わる行為などの判断において、援助が必要な方を対象としています。 この制度を利用すると、お金を借りること、保証人になること、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為は、保佐人の同意を得ることが必要となります。
B
補助
…
判断能力が不十分な方を対象
精神の障害(認知症・知的障害・精神障害)により判断能力の不十分な方の保護制度です。大体のことに関しては、自分で判断することができるが、難しい事項については援助が必要な方を対象としています。 家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来、判断能力が不十分な状態になったときの場合に備えて、自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産の管理などについて代理権を与える任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結ぶことです。任意後見契約を結んでおけば、将来、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人を代理して、契約などを結びます。
任意後見のメリット
あらかじめ自分の意志で、後見人を選ぶことができます。また、任意後見契約に任意後見契約の中に一定の死後事務を盛り込むことも可能です。もちろん、任意後見契約と同時に公正証書遺言を作成し、信頼できる人を遺言執行者として指定しておけば、より安心できます。
任意後見のデメリット
法定後見制度のような取消権はありません。
お問合わせからご契約までの流れをご説明いたします。
※ご来所頂く際に、資料等をご持参、もしくはFAX、メール等で頂ければ、より具体的な方針・回答をさせて頂くことが可能になります。
遺産分割協議書作成 | 10万円〜30万円 |
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遺産分割調停 | 着手金:30万円〜50万円
成功報酬は着手金と同額および分割により得た経済的利益の事 務所報酬基準(300万円以下16%,3000万円以下10%) |
遺言書作成 | 10万円〜50万円 |
後見等申立費用 | 10万円〜 |
弁護士3名と司法書士1名
TEL : 03-6228-4610