成年後見

成年後見とは、認知症等で物事の判断が不自由な方の代わりに契約や 財産の管理を後見人が行う制度です。
任意後見とは本人が十分な判断能力を持っている間に将来に備え後見人を自ら選任する制度です。
後見制度を利用することで財産を守ることができます。
任意後見契約の締結や成年後見の申立は、成年後見人の経験のある弁護士にご相談ください。

法定後見制度の種類

①後見…ほとんど判断することが出来ない方を対象

精神の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が欠けていることが通常の状態である方の保護制度です。 成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことが出来ます。ただし、自己決定尊重の観点から日用品などの購入は対象外となります。

②補佐…判断能力が著しく不十分な方を対象

精神の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が著しく不十分な方の保護制度です。日常的なこと、簡単なことであれば自分で判断することができるが、法律に関わる行為などの判断において、援助が必要な方を対象としています。 この制度を利用すると、お金を借りること、保証人になること、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為は、保佐人の同意を得ることが必要となります。

③補助…判断能力が不十分な方を対象

精神の障害(認知症・知的障害・精神障害)により判断能力の不十分な方の保護制度です。大体のことに関しては、自分で判断することができるが、難しい事項については援助が必要な方を対象としています。 家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

任意後見制度について

任意後見制度とは

任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来判断能力が不十分な状態になったときの場合に備えて、自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産の管理などについて代理権を与える任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結ぶことです。
任意後見契約を結んでおけば、将来、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人を代理して、契約などを結びます。

任意後見のメリット

あらかじめ自分の意志で、後見人を選ぶことができます。また、任意後見契約に任意後見契約の中に一定の死後事務を盛り込むことも可能です。もちろん、任意後見契約と同時に公正証書遺言を作成し、信頼できる人を遺言執行者として指定しておけば、より安心できます。

任意後見のデメリット

法定後見制度のような取消権はありません。

よくある質問

成年後見の申立ができる人は、誰ですか?
成年後見人の制度は、誰でも申立できるわけではありません。
申立できる人は、本人、配偶者、四親等以内の親族、市町村長などに限られています。
後見人が行うことは、どんなことですか?
法定後見制度では、後見人は本人に代わって第三者と契約を締結したり、高価な品物を購入するなどの行為を行います。なお、本人の身の回りの介護などを行うものではありません。
任意後見制度では、任意後見契約の中で決められた内容を行います。
成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
現在、成年後見制度では、その旨が戸籍に載ることはありません。
その代わりに、法務局に登記され、本人や成年後見人から請求があれば登記事項証明書が発行されます。
後見人に不審な行為がある場合、どのように対応すればいいのか?
例えば、後見人に使い込みがあった場合など、後見の任務に適しない事由がある場合は、後見人の解任を裁判所に請求することが出来ます。

相続・遺言・後見

遺言や後見や相続、また家族や知人のお悩みなど、法律に沿って考えることで、人生をより安心して過ごせることがあります。

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